大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)146 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人中野博義、同松尾敏夫の上告趣意第一点は、憲法前文、三一条

違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、同第二点は、量刑不当の

主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

被告人B本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な

上告理由にあたらない。

被告人Bの弁護人猪俣浩三、同竹沢哲夫、同高橋利明、同梅沢和雄、同斉藤義雄、

同佐々木秀典、同千葉憲雄、同畑山実の上告趣意中、違憲の主張については、第六

点は、憲法三八条三項違反をいうが、原判決は犯罪事実を共犯者の自白のみによつ

て認定したものでないことが判文上明白であるから、所論はその前提を欠き、その

余は、すべて実質は単なる法令違反の主張に帰し、判例違反の主張については、第

四点は、原判決は所論判例と相反する法律判断をなんら示していないから、所論は

その前提を欠き、第七点は、引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、以上

のほか、所論は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理

由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年一一月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

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裁判官 下 村 三 郎

裁判官 天 野 武 一

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